この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご相談者は、同居している内縁の夫との間に子がいましたが、その夫は子の認知をしていませんでした。ある日、内縁の夫は突然家に帰らなくなり、別の女性の家で寝泊まりするようになりました。ご相談者とその子は、内縁の夫の収入で生活していたため、生活が苦しくなりました。
解決への流れ
内縁の夫に養育費の支払いをさせるためには、認知をさせる必要があるため、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てました。調停で根気よく話し合いを進め、内縁の夫は子を認知したため、その後の養育費の調停で毎月の支払額が決定しました。ところが、内縁の夫は、その後一度も養育費の支払いをしなかったため、給与の差押えを行うことで養育費の回収を行いました。
養育費は、子の健全な発育のため、適切な時期に適切な金額の支払いがされることが非常に重要です。養育費の支払いがされない場合、なるべく早く養育費の調停を申し立て、早期の解決を図ることが子どものためとなります。調停で決めた養育費の支払いがされない場合でも、給与や預貯金の差押えにより回収ができる場合がありますので、あきらめずにご相談下さい。