この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫が突然亡くなったが、妻は専業主婦だったため、葬儀費用は夫名義の口座から引き出して使った。また、生活費としての現金も引き出した。その後、夫に資産を上回る借金があることがわかり、相続放棄をしようと思ったが、遺産を使ってしまうと相続放棄できないと聞いた。相談者からは破産以外に方法はないのかと悩んだ末、相談に来た。
解決への流れ
遺産を費消した後の相続放棄はできないのが原則であるが、葬儀費用等については費消した後も相続放棄が認められる場合がある。生活費については金額が大きくなかったため、引き出した金額について、被相続人名義の口座に戻してもらい、その後、相続放棄の申述をした。
遺産費消後でも使途や金額によっては、その後相続放棄が可能となる場合もある。相続放棄の申述にあたって、裁判所に相続開始後の状況を説明できるようにすることが重要である。