犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

被相続人死亡から3か月以上経過後の相続放棄

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佐藤 康平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋新瑞橋事務所
所在地愛知県 名古屋市瑞穂区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人とは、長期間全く交流がありませんでした。ある時、役所から、被相続人の固定資産税の滞納があり、それを私が相続しているとして、滞納税金の督促が来ました。私がこんな税金を払う必要はないと思うので、相続放棄できないかと思い、相談しました。なお、被相続人が亡くなったのは、1年以上前とのことでした。

解決への流れ

本件では、被相続人の死亡から起算すると、相続放棄の熟慮期間である3か月は過ぎていました。そこで、長期間にわたって全く関わりがなく、相続の事実を知らなかったことについて、その旨の申述書と上申書を作成して、相続放棄の受理申立をしました。その結果、無事、相続放棄を受理してもらえました。

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佐藤 康平 弁護士からのコメント

相続放棄は、被相続人死亡から3か月以内、とよく聞くと思いますが、実は正確ではありません。相続をした事実を知らなければ、知った時点から3か月間は相続放棄は受理してもらえる可能性もありますので、あきらめずに、ぜひご相談を頂ければと思います。