この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ギャンブルや浪費のために、サラ金数社から借り入れをしていました。現在はギャンブル等はしていないものの、借り入れの返済のため日常生活もままならない状態でした。
解決への流れ
ギャンブルや浪費が原因の借金は、原則として、破産しても免責が許可されません。しかし、ご本人の反省の状況等によっては、今後の経済的やり直しのために、免責が許可されることがあります。本件でも、ご本人が深く反省していたことから、裁判所への破産手続申立を適切に行い、管財人への対応を誠実に行うことで、免責を許可してもらうことができました。
インターネット上では、「ギャンブルや浪費が原因の借金は免責されない。」という情報が書かれていたりします。しかしながら、本事例のように免責が許可される事案も多々ございます。インターネット上の不正確な情報を鵜呑みにするのではなく、まずはしっかりと弁護士に相談し、適切なアドバイスを求めることが重要です。