この事例の依頼主
30代 男性
Aさんは、結婚して間もなく、仕事の都合で単身赴任となり、家族と離れて単身で生活をしていました。単身赴任中のAさんの給料は、妻が管理しており、そこから生活費を自由に引き出せていたため、妻に生活の不安はなく、Aさんと一緒に暮らせていなかったものの、妻から不満が出ることはありませんでした。しかし、Aさんは、長年にわたり、生活費を送金しているだけで、実際には夫婦としての生活ができていないことに疑問を感じ、まだ、やり直しがきく今のうちに、妻と離婚をして、新しい生活を始めたいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚調停を不調で終わらせないため、下記の通り戦略を立てました。・現状現在の状況から考えれば、相手には、特に不満がないと考えられる。よって、相手方が離婚に同意してくれる見込みは低い。また、法定の離婚原因もないので、裁判をするメリットもないと思われる。通常ですと、裁判所において、調停委員から妻への説得があれば条件次第では離婚が成立するケースもあるため、離婚調停の利用をご検討頂くことが多いのですが、この場合、いきなり離婚調停を申し立てても、相手方は出席せず、不調に終わるリスクが高いため、当事務所の弁護士からは下記の戦略を提案させていただきました。・提案内容現在、相手方が管理をしているAさんの給料の振込口座を変更。相手方に対し最低限の生活費を送金するようにする。そうすれば、相手方は、生活費の増額を求めて、婚姻費用分担調停を申し立ててくると予測。この申立てがあった段階で、こちらから離婚調停を申し立て、裁判所に両調停を同一期日で審理してもらう。・結果Aさんが、弁護士のアドバイスに基づき、給料の振込口座を変更し、最低限の生活費を送金するようにしたところ、予想通り、相手方から婚姻費用の分担調停の申立てがありました。そこで弁護士は、Aさんを申立人とする離婚調停を申し立て、婚姻費用分担調停と離婚調停を同一期日で審理してもらえるよう裁判所に働きかけました。
相手方出席のもと、婚姻費用分担調停と同一期日に行われた離婚調停において、調停委員に対し、今回の事案は早期に離婚したほうが、両者にとってメリットがあるということを根気強く主張した結果、調停委員が相手方を説得してくれ、Aさんの希望通り、早期に調停離婚が成立しました。このように、離婚成立のために、相手方との駆け引きが重要になるケースもあるのです。