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日本企業の「海外子会社」日本人社員が過労死しても「労災」は適用されず――なぜ?
2015年08月29日 13時09分

運輸会社(本社・東京)の上海の子会社で勤務していたときに急死した男性の遺族が、日本の労災制度の適用を求めていた裁判で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は8月28日、遺族の請求を棄却する判決を下した。

判決を受け、遺族の代理人を務める川人博弁護士らは同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「男性は日本の会社に所属し、日本で保険料を払い続けていた。何の落ち度もない労働者を保護しなくてもいいのか」と述べ、東京高裁に控訴すると表明した。

判決文などによると、男性は2006年から、日本の運輸会社の上海支店に勤務。2010年4月、中国の上海に子会社が設立されると、子会社のトップである総経理(日本でいう執行役に近い存在)に就任したが、同年7月に急性心筋梗塞で亡くなった。45歳の若さだった。

遺族は、過労死だとして2012年に労災申請したが、中央労働基準監督署が遺族補償の不支給を決定。不服申立も認められなかったため、遺族が2014年7月に東京地裁に提訴していた。

運輸会社(本社・東京)の上海の子会社で勤務していたときに急死した男性の遺族が、日本の労災制度の適用を求めていた裁判で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は8月28日、遺族の請求を棄却する判決を下した。

判決を受け、遺族の代理人を務める川人博弁護士らは同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「男性は日本の会社に所属し、日本で保険料を払い続けていた。何の落ち度もない労働者を保護しなくてもいいのか」と述べ、東京高裁に控訴すると表明した。

判決文などによると、男性は2006年から、日本の運輸会社の上海支店に勤務。2010年4月、中国の上海に子会社が設立されると、子会社のトップである総経理(日本でいう執行役に近い存在)に就任したが、同年7月に急性心筋梗塞で亡くなった。45歳の若さだった。

遺族は、過労死だとして2012年に労災申請したが、中央労働基準監督署が遺族補償の不支給を決定。不服申立も認められなかったため、遺族が2014年7月に東京地裁に提訴していた。

●海外勤務「どこの国の労災」が適用される?

川人弁護士によると、海外勤務者について、どこの国の労災が適用されるかは、男性が「国内企業に所属し、海外出張中だった」のか、あるいは「海外派遣者として、現地企業に所属していた」のかによって、変わってくるという。

「海外出張」なら日本の労災保険が適用されるが、「海外派遣」だと現地の制度が適用され、日本の労災は適用されないのが原則だからだ。

ただし、「海外派遣」のケースでも、「会社が特別加入の手続をして、日本政府から承認を得ていた場合」には、日本の労災が適用されるという。

裁判で原告側は、男性が上海子会社に勤務する唯一の日本人で、ほかは現地スタッフが5人いただけだとして、「業務は国内から具体的な指揮命令を逐一受けて行っていた」と主張した。運輸会社は「男性は国内事業所に所属し、海外出張中だ」と判断していたため、日本で労災保険料を納める一方、特別加入の手続はしていなかったのだという。

それに対して、東京地裁は、子会社は独立した事業所のため、「海外出張ではなく、海外派遣だ」と認定。特別加入がされていないため、中央労基署の不支給決定を「違法ではない」と判断した。

なお、男性が亡くなる直前の残業時間は、過労死ラインを超える月103時間に及んでいたという。

●「上海は日本人赴任者の労災多発地帯」

川人弁護士は「上海は日本人赴任者が多く、日本人の労災多発地帯となっているが、中国の労災制度は補償水準が低く、十分な保護が受けられない。そういった状況を救うための『特別加入制度』だが、手続を行うかどうかが会社の任意なため、会社と労基署の判断が異なった場合に問題が生じてしまう」と指摘し、制度見直しを検討すべきだと話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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