別居中のモラハラ夫との関係に悩んでいるという女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。
相談によると、夫から「対面で話し合いたい」と強く求められているそう。どんなことを言われるかわからないので「応じるのが怖い」といいます。
女性は離婚したいと考えていますが、一方、夫は離婚したくないようで話し合っても、うまくまとまりそうにありません。
そんな中、女性は「夫婦関係調整調停」という制度があることを知りました。
彼女のようなケースで「夫婦関係調整調停」を利用する意味があるのでしょうか。杉浦太一郎弁護士に聞きました。
●夫婦関係調整調停とはどんな制度?
——この女性のような状況で「夫婦関係調整調停」を使ってもよいのでしょうか。
モラハラをする配偶者との話し合いの場として、夫婦関係調整調停を利用することには、一定の意味はあります。
夫婦関係調整調停とは、夫婦が円満な関係を維持できなくなった際、家庭裁判所の調停員を間に入れて話し合い、円満な夫婦関係を回復するための調停手続です。
昨今、家庭内DVやハラスメント等、当事者のみでの話し合いでは解決が困難なケースが増加しつつあります。そんな場合に、第三者である調停員が間に入り、中立の意見を述べることで、当事者が冷静に話し合い、解決策を見つけることをサポートしてもらえます。
一方、調停はあくまで話し合いの場であり、合意することを強制することはできません。そのため、話し合いで解決策の合意ができない場合や、当事者が調停に参加してくれないと、解決が難しくなり得ます。
●「離婚調停」を利用したほうが良いケースも
——この女性は夫のモラハラに悩んでおり、離婚したいと考えています。調停で話し合う中で、離婚したい気持ちがさらに強まった場合にはどうなるのでしょうか。
申立書には、円満調整を求めるのか、離婚を求めるのか、記入することになります。
しかし、モラハラの内容や頻度等具体的事情によっては、夫婦関係の回復が困難な場合もあります。その場合、離婚調停を利用したほうが良い場合もあり得ます。
まずは無料相談でも構いませんので、弁護士に直接相談されることが望ましいです。そのうえで、どのような手続を選択するのか、弁護士に依頼するか、などを検討されるのが無難かと思われます。