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にしさこ ひろむ
西迫 広夢 弁護士
弁護士法人みなみ総合法律事務所宮崎事務所
所在地:宮崎県 宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
別居
転勤に同行しない妻。一方的な主張の場合。
【相談の背景】お世話になります。転勤族の妻。子供はいません。現在の居住地が気に入っていると言う理由で夫の転勤先(福岡)へ同行しないと主張。夫に月に5万円を援助して欲しいと要求しています。妻は就職しており夫の扶養家族ではありません。【質問1】夫は同行を依頼しても、妻が別居を強行した場合、希望の5万円を支払う法的な義務はあるのでしょうか?
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回答
単に別居に至ったという外形があるのみで、例えば妻が不貞をしているというような付加的要素がないのであれば、婚姻費用の支払いを拒絶出来る理由にはならないことが多いでしょう。婚姻費用の金額については、お互いの収入を考慮して妥当な金額を決めることになりますので、必ず希望の5万円を支払わなければならないというわけではありません。
離婚慰謝料
DVによる慰謝料のおよその金額
【相談の背景】DV加害者として慰謝料請求される立場から質問させてください。結婚11年目で10歳の子供が一人の30代男性です。一つ目は、妻のお腹に子供がいる頃、夫婦喧嘩の末、妻の言動に耐えれなくなってコンクリートに押し倒してしまいました。大きなケガはなかったのですがもっと強く倒れたり打ち所が悪かったらお腹の子供も危ないですよね。2つ目は、子供が1歳の時、私が店などで飲酒をし、迎えに来てもらった後妻が運転している時に夫婦喧嘩になってしまい後ろから髪を引っ張って運転を妨害しようとしてしまいました。3つ目は、子供が2歳の頃夫婦喧嘩の末、妻が愛犬に手をかける素振りを見せたので頭に血が昇ってしまって座っている妻に蹴りを入れてしまって顎の骨が折れてしまいました。なんとかそれでも妻は子供の為と思い我慢してくれたんだと思いますが、あの頃の私は最低な人間でした。夫婦喧嘩になる原因として多くは酒癖の悪さがあったので、これからも婚姻関係を続けて行く上で、禁酒を命じられましたが、やめても隠れて飲み始めたりして、結局やめられずを繰り返し、1ヶ月ほど前に3回目の飲酒がバレてしまい薄皮一枚で離婚を免れていたのですがそれも叶わなくなる所まで来ています。なんとか離婚を免れたい一心で謝っているのですが、やはり許せないらしく、離婚は遅かれ早かれすることに決まりましたが、今はまず慰謝料を貰わなければ気が済まないと言われました。【質問1】妻に受けたモラハラや私の大切にしていた物などを壊されたなどの事柄もあるのですが、そこを含めない場合のおよその金額が知りたいです。
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回答
離婚をする前に慰謝料を支払うということであれば、離婚慰謝料ではなく、暴力そのものについての慰謝料ということになるのではないでしょうか。そうであれば、最後の暴力が8年前ということですので、時効により慰謝料請求権は消滅する可能性が高いです。つまり、慰謝料としていくらが妥当かという以前に、慰謝料請求権がない、つまりいくらも支払う必要がない、という可能性があります。
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