活動履歴
講演・セミナー
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宅建士 法定講習講師(全日本不動産協会静岡県本部)不動産業者、勤務宅建士などを対象にした宅建士証更新の法定講習の講師です。2024年 10月
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遺言書作成ともめない相続静岡県職員退職者の会の記念講演として相続、遺言、遺留分などの実情や対策についてご説明しました。100人以上の方が熱心にお聞きいただきました。2024年 5月
弁護士の仕事には相手と戦う面があります。
せっかく依頼したのに、依頼者の気持ちを相手にはっきりと主張してもらえなのでは意味がありませんよね。
そのため、弁護士は依頼者のために、発言や書面は揚げ足を取られないように気をつけますし、厳しい文面の書面を相手に送るときもあります。
その結果、隙の無い発言をする癖がついているので、相談を初めてする方は弁護士の対応に怖さを感じることがあるようです。
私がこれまでの長い弁護士経験の中で、ご相談される方からよく聞く言葉があります。
「厳しいことを言われたらどうしよう……と思っていたので、ホッとしました」
どうして、そのように感じられるのでしょうか?
弁護士に相談される方は、様々なトラブルに悩まれていて、それだけで心が弱っていたり、難しい言葉で話されたら分からないのではないか、という不安を抱えられています。
私も手術が必要な病気になったときに気持ちを理解してくれない医師が担当になってしまい、不安と納得できない気持ちで一杯になったことがあります。
そのとき看護師さんが親身になって、分かりやすい説明でフォローしてくれて救われた経験があります。
体の調子が悪いときと同じように、相談される方が悩みや不安を抱えているときには、弁護士もその看護師さんのように安心して話せるような対応をすべきでしょう。
私は、ご相談に来られた方が、来たときより少しでも救われた気持ちで事務所の建物を出ていただきたいと考えてこの仕事を続けています。
ご相談を受けた方から、「これで久しぶりに今晩は眠れそうです」と言っていただくと非常にやりがいを感じます。
これからも、ご相談者、ご依頼者にとって「話しやすい弁護士」を心掛けていきます。
・静岡鉄道「新静岡駅」より徒歩2分
・JR東海道線「静岡駅」より徒歩8分
※駐車場について
提携のコインパーキングがございます。
ご相談に来所された方、ご依頼者の方には、コインまたはチケットをお渡ししております。
・ユアー・パーキング静岡市鷹匠第1駐車場
・ユアー・パーキング静岡市鷹匠第6駐車場
・リブレコインパーキング鷹匠1
・リブレコインパーキング鷹匠1-2
・リブレコインパーキング鷹匠2
個人事業主として設備業を営んでいますが先日、1人親方でしている下請け業者(請負契約書あり)へ仕事を依頼した際に当日の朝になって車のタイヤがバースト気味で燃料もないために自社の社用車を化して欲しいと申し出があった。
下請け業者の車使用目的が自社からの請負業務2時間程度、その後に下請人の自己都合で荷物の運搬、役所に訪問との事で午前中で終わるとの事だったので自社と共同作業では無く、請負業務、自己都合使用などの理由から事故やトラブルなどは全て弁償して貰うと約束して貸し出し。
下請人が全て終えて11時半過ぎ頃に車を返却に来る途中に事故をし大破。
相手側は自己都合で借用しているので下請人の保険で修理が可能だったが車両保険、レンタカー特約などに加入しておらずに自社の社用車、レンタカー代は実費となり修理工場に車を入庫してるが下請人が修理代が払えないから返却できないと修理工場から連絡があった。
レンタカー代は下請人が修理期間分(想定日数分)は支払ってるが残り期間も4日と迫っており社用車が返却されない場合はレンタカーも返却しないといけないので車が無くなります。
修理工場の車屋がレンタカーを手配したので社用車が返却されないとレンタカーも返せないと言ったのですがレンタカーは返却しないと窃盗罪や横領罪として訴えると言われた。
修理契約は下請人と修理工場が約束をして取り掛かっている、車の所有は自社だが下請人が修理代を払わないと返さないと言ってくる。下請人はコロナの影響などで2〜3ヶ月は支払えないと言ってる
ご質問です。
こう言ったケースで車をスムーズに返却して貰う方法、及び修理工場は自社とは修理契約をしておらず下請人が借りている車と言うことも理解しているのに車を返さない事はできるのか?
また下請人側は業務で借りた車だから修理代すら払うのは可笑しいと言ってくる始末、請負契約書にも単独請負業務の時には下請人の自己車両で工事やむ得ない場合は貸し出すが事故やトラブルは自己責任で全て弁償する事と記載しているが、それでも修理代は自社負担になるのか?
ご回答、お力添えよろしくお願い致します。
当初の下請(請負)契約から離れて、
①修理業者との車両の修理の法律関係
②下請人との車両の賃貸借(使用貸借)関係
の二つに整理するとスッキリしそうです。
まず、①については、相談者さんは修理業者に返還請求できる可能性が高いです。
修理業者が車両の所有者である相談者さんに主張するとしたら、修理代金を被担保債権とする留置権でしょう。
一見、留置権は占有をすることで第三者にも対抗できる権利だから、修理業者は引き渡しを拒絶できそうにも見えます。
しかし、この場合は、修理代金債権という被担保債権が発生した時点で、修理依頼者(下請業者)と所有者(相談者さん)が異なるので留置権の主張は難しいのではないかと思われます。
なぜなら、相談者さんとの関係では留置権の発生要件である「債権が物の返還請求権と同一の法律関係(事実関係)から発生」したとは言えないからです。
次に、②については、修理をして返還する義務が下請業者にはあるので、修理代金の負担は下請業者です。
相談者さんは、事業である以上何らかの対価を受け取って車両を貸しているでしょうから賃貸借契約が車両について成立していると思います(仮に無償でも結論は変わりません)。
そのため、不注意でアパートの部屋の窓ガラスを割った賃借人が自分で修理して返す(又は敷金から差し引く)必要があるのと同じく、下請業者は車両を修理して普通に使えるようにして返す必要があります(ちなみに、賃貸借契約の成立には、書面は不要です)。
そして、下請業者が本当に数ヶ月の分割払いで返せるのなら、三者間の交渉で色々な打開策は可能でしょうが、一人親方である下請業者を今の経済状況で信じるのは危険に思えます。
結局、相談者さんから、修理業者に「自分が選んだ業者ではないから、修理代金を根拠に車両を留置できないはず」と強く返還を求めるのが一番安全のように思えます。
レンタル期間を過ぎただけでは横領罪にも、窃盗罪にもなりませんが、レンタカーは返して、修理された車両を所有権に基づいて返すよう求めるのが妥当でしょう。
なお、相談者さんが修理業者の選定にあたって承諾をしているなどの事情があると、話がややこしくなるので、お近くの弁護士にご相談されるのが良いかと思います。
相続人が二人だけの遺産分割協議の途中で、相手が一方的に、「質問の受付は終わりです。」と言われて、当事者同士で協議ができなくなりました。
弁護士に入ってもらおうと思うのですが、被相続人は三重県に住んでいました。私は兵庫県です。もう一人の相続人は三重県に住んでいます。この場合、私はどの県の弁護士さんに依頼をするのが普通なのでしょうか?
家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをするケースを考えると、三重県の弁護士さんに依頼するべきなのでしょうか?
① 相続人同士が遠距離に住んでいる場合、私はどの県の弁護士さんに依頼をするのが普通なのでしょうか?
申立先は、
① 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所
又は
② 当事者が合意で定める家庭裁判所
となります。↓
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
ご事情から察すると、②で兵庫県とするのは無理でしょうから、やはり三重県の家庭裁判所に申し立てることになりますね。
私は、兵庫県のご自宅の近くの弁護士から選ぶのをお勧めします。
なぜなら、遺産分割調停では、細かい財産目録の確認や証拠の提出を伴うことが多いので、資料や目録をもとに面談する方が分かりやすいということです。
また、万が一、相手が預金の無断出金や保険の無断解約をしていた場合(改正相続法で対応できないケース)では、不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。
これは、兵庫県の裁判所に訴訟を起こすことができるので、もしものために、兵庫県の弁護士を依頼しておいた方が良いということです。
デメリットとしては、三重までの出張費用がかかることや不動産がある場合に三重の事情を知らないかもしれないなどがあります・
ただ、前者については、家庭裁判所が電話会議(将来的には、Web会議)を認めてくれれば、それほど大きな出費にはなりません。相談者さんも兵庫の弁護士事務所に行けば調停ができて、かえって便利なことになる可能性もあると思われます。
https://www.hanamizuki-law.com/
相続に関する事件では、遺産分割、遺留分侵害額請求、不当利得返還請求(不正出金の問題)を多く経験しています。
依頼者の住所地は静岡県内を中心としつつ、県外、遠方では北海道の方の依頼も経験しています(なお、初回ご相談時だけは、面談をお願いしています。)。相手方は全国のどこに住んでいても構いません。
相続人の数が多いケースも経験しており、40人を超える相続人の遺産分割の話し合いをまとめたこともあります。
相続についての講演を各種団体から依頼されて行っています。
また、宅地建物取引士の専門家相談、資格更新の講師をしているため、遺産に不動産がある場合の経験が豊富です。
弁護士が連携する税理士や当事者の税理士と連絡を取って、遺産の確認、相続税申告への協力もしています。
そのため、全国に相続人が散らばっている場合の交渉、土地・建物の評価額の争い、話し合い中に土地・建物の売却が必要な案件、金融資産の処理にお悩みのケースの経験は豊富です。
遺産の規模が少ないと諦める方もいますが、小規模な相続案件(例えば遺産が価格の安い土地だけなど)から大規模な案件(遺産の種類が多くて複雑なもの)まで広く取り扱い経験があります。
「弁護士と連絡がとれない」「折り返しの連絡が長期間ない」など、ご不安の声をお聞きすることがあります。
そのようなことがないよう、お引き受け後は、電話だけでなく、LINEやメールですぐにご返信をしています。特に、LINEはお仕事の休憩中にもご確認いただけるので、ご好評をいただいています。
頼っていただけることが、この仕事のやりがいだと日々感じています。
日弁連の旧報酬基準によった場合、遺産の額によっては着手金が数百万円になることも珍しくありません。そこで、着手金を30万円~50万円(税別)の定額としてご依頼時の負担を減らしています。
ご依頼者の遺産取得額が確実な事案では、着手金をいただかずに、成功報酬型とすることもあります。